平成20年6月1日改訂施行
第一章 総 則 |
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第一条 | 本会は東京都立一橋高等学校同窓会「柏葉会」と称する。 |
第二条 | 本会は会員相互の親睦をはかり、母校の発展に協力することを目的とする。 |
第三条 | 本会は前条の目的を達成するために、下記の業務を行う。 |
1.会員の親睦・互助及び連絡に関する業務 | |
2.慶弔に関する業務 | |
3.母校の発展及び向上を期する業務 | |
4.その他本会の目的に合致する業務 | |
第四条 | 本会の事務所を東京都千代田区東神田1丁目12番地13 東京都立一橋高等学校柏葉会館におく。 |
第二章 会 員 |
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第五条 | 本会の会員は下記のとおりとする。 |
1.正会員 | |
(イ)本校及び本校前身校卒業生 | |
(ロ)本校及び本校前身校中退者のうちで入会を希望する者 | |
2.特別会員 本校現旧職員 | |
第六条 | 正会員は所定の会費を納入しなければならない。 |
1.入会金 | |
2.年会費(細則については別途定める) | |
第七条 | 会員は死亡、又は本人の申し出等によってその資格を失う。 |
第三章 役 員 |
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第八条 | 本会の役員、幹事及び事務局は下記の通りとする。 |
1.名誉役員 | |
(イ)名誉会長 学校長 | |
(ロ)顧 問 特別会員より若干名 | |
(ハ)相 談 役 役員会において正会員の中より選出する。 | |
2.役 員 | |
(イ)会 長 1名 正会員より幹事会において選出する。 | |
(ロ)副 会 長 若干名 選出は会長に準ずる。 | |
(ハ)会 計 2名 選出は会長に準ずる。 | |
(ニ)監 査 2名 選出は会長に準ずる。 但し、年度途中に於て選出する必要がある時は次年度幹事会までの期限付きで役員会に於て選出する。 |
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3.幹 事 | |
各卒業年度各組より2名以上当該正会員の互選により選出する。 但し、選出された幹事が長期間幹事会に参加しない場合は会長から当該組の正会員に委嘱することが出来る。 |
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4.事務局 | |
(イ)事務局長 事務局員の中から幹事会において選出する。 但し、年度途中に於て選出する必要がある時は次年度幹事会までの期限付きで役員会に於て選出する。 |
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(ロ)事務局員 正会員中より会長が委嘱する。 | |
第九条 | 本会の役員の職務は下記の通りとする。 |
1.会長は本会を代表し会務を統轄する。 | |
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。 | |
3.幹事は幹事会を構成し、各担当組の会員相互の連絡及び名簿の把握を行う。 | |
4.会計は会長の承認を経て本会の会計を執行及び管理する。 | |
5.監査は本会の事業及び会計を監査する。 | |
6.事務局長は事務局を統轄する。 | |
7.事務局員は事務局を構成し、本会の会務を執行及び処理する。 | |
第十条 | 本会の役員の任期は1ケ年、原則として6月1日から翌年5月31日までとする。 但し、再任することができる。 |
第四章 総会及び会議 |
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第十一条 | 総会はおおむね5年毎に開かれ、会長は前総会報告事項の決定後になされた重要事項、会則の改廃、最新の役員人事等について報告する。 |
第十二条 | 会議は次の通りとする。 |
1.幹事会 | |
2.役員会 | |
3.事務局会 | |
2 | 名誉役員は随時会議に出席し、意見を述べることができる。 |
3 | 各会議は名誉役員を招聘し、意見を求めることができる。 |
第十三条 | 幹事会は年1回開催され、本会の最高決議機関である。 |
幹事会は母校に於いて開催する。又、必要に応じ臨時幹事会を開くことができる。 | |
2 | 幹事会は次の事項を審議決定する。 |
1.会務の基本方針 | |
2.会則の改廃 | |
3.事業計画 | |
4.会計予算 | |
5.役員及び事務局長の人事 | |
6.その他 | |
3 | 幹事会は次の事項を審査の上承認する。 |
1.会務報告 | |
2.会計報告 | |
第十四条 | 役員会は会長・副会長・会計・事務局長を以て構成する。 |
2 | 役員会は幹事会に提出する議案の策定、素案の作成を行う。 |
3 | 役員会は事務局を監督し事務局の運営を円滑にするための支援を行う。 |
第十五条 | 事務局会は本会の会務執行を円滑に進めるため、必要な事項を随時協議決定する。 |
第五章 会 計 |
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第十六条 | 本会の資産は下記の通りとする。 |
1.入会金・年会費・永年会費・事業収入及び寄附金 | |
2.資産から生ずる利益 | |
3.その他の収入及び財産 | |
第十七条 | 会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。 |
第十八条 | 本会則は役員会の発議により幹事会出席者の2分の1以上の議決を得て変更することができる。 |
細 則 |
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事務分掌規定 | |
会費納入規定 | |
名簿改訂規定 | |
各種給付及び給与支給規定 |
この規定は、柏葉会事務局の業務について定める。 | |
1.総務 | |
〈1) | 柏葉会主催行事及び各種会議の準備一般に関すること。 |
〈2) | 上記の行事当日の受付その他、庶務一般。 |
(3) | 各種行事・会議において、事務局長に事故あるときは、その職務を代行する。 |
(4) | 本校、町内会、旧友会、柏友会との連絡に関すること。 |
(5) | その他 |
2.文書 | |
(1) | 総会・幹事会・常任幹事会・役員会・事務局会・等の会議の通知状の発送及び連絡に関すること。 |
(2) | 上記会議での議事録の作成に関すること。 |
(3) | 会報の作成・印刷及び発送に関すること。 |
(4) | その他、必要と認められる文書の発送・収受に関すること。 |
3.名簿 | |
(1) | 柏葉会名簿及び名簿データの管理に関すること。 |
〈2) | 名簿の原簿の訂正に関すること。 |
(3) | 転居先不明者の新連絡先について、幹事への調査依頼。 |
(4) | 名簿の発行に関すること。 |
4.会計 | |
(1) | 予算・決算に関すること。 |
(2) | 会費納入状況の調査に関すること。 |
(3) | 会費未納者名簿の作成に関すること。 |
(4) | 諸活動における事務費の支払いに関すること。 |
この規定は、柏葉会の会費及び納入方法について定める。 | |
〈1) | 会費は入会費として2,000円、年会費として一口1,000円、一口以上とする。 |
(2) | 会費の納入は、柏葉会所定の振込用紙(郵便振替)によって納入する。 または会計への直接納入も認める。 |
(3) | 年会費は永年会費として20,000円を納入することができる。 |
この規定は、柏葉会の名簿の記載事項の改訂手順、及び名簿の作成について定める。 | |
(1) | 会員は名簿の記載事項が変更となった場合、速やかに事務局、または各担当年度の幹事に連絡する。 |
(2) | 連絡を受けた幹事は、事務局(名簿係)に連絡する。 |
(3) | 事務局(名簿係)は、報告を受けた変更事項をまとめ、名簿の原簿を訂正し、年一回定期に、それぞれの変更事項をまとめて当該期幹事に送付し、かつ転居先の不明者等の調査を依頼する。 |
〈4) | 年度初頭に、新会員の事項を追加する場合には、上記の方法に準じて行うことにする。 |
この規定は、本会の目的達成に必要な各種勧奨又は事務処理等の協力に対し、適度な給付及び給与の支給を行う基準について定める。 | |
(1) | 級会、同期会等の開催に関する記事・写真等の寄稿に対し、薄謝を支給する。 金額は役員会において決定する。 |
(2) | 事務局員が本会の事務処理に従事するため、事務局に出向した場合は日当相当額を支給することができる。 日給は役員会において決定する。 |
〈3) | 幹事会・常任幹事会・役員会に出席した場合は、交通費(実費)を支給することができる。 |
第1条 | 目的 本規定は、2003年4月1日に交付され2005年4月1日に施行された「個人情報の保護に関する法律(以降〈個人保護法〉と略す)に従い、東京都立一橋高校の卒業生、前身校の卒業生、旧職員、現職員等で、同窓会「柏葉会」に入会している会員及び特別会員の個人情報の取り扱い方を規定する。 |
第2条 | 個人情報の定義 本会の取り扱う個人情報は、生存する柏葉会会員の個人を特定できる情報を云い、次の通り定義する。 ただし、故人に就いても氏名のみ保存する。 1. 氏名(現姓名、旧姓名) |
第3条 | 定義情報以外の所有の禁止 第2条で規定した情報以外の個人情報に就いては、本会は所有しない。 |
第4条 | 個人情報の利用目的 本会の所有する個人情報は、クラス会、同期会の連絡、同窓会よりの情報伝達(会報「はくよう」の発送、同窓会総会や「一橋高校を応援する会」のお知らせ)等、同窓会活動に関してのみ使用する。 |
第5条 | 個人情報の取得 個人情報は本人もしくは保護者の同意を持って取得する。 卒業時の名簿、クラス会、同期会開催時の名簿、又は本人からの通知で得た個人情報は本人の同意を得たものとして取り扱う。 |
第6条 | 正確性の確保、個人情報の訂正 当会にて所有する情報は、第5条で取得し、速やかに更新する。 また、同窓会報「はくよう」を送付して転居先不明等で返送され電話等で確認できない場合は住所、電話番号を削除する。 |
第7条 | 安全管理 所有する会員の情報については、データの漏洩や滅失を防ぐ安全措置を講ずる。 個人情報の管理は外部に委託せず、同窓会事務局員が行う。 |
第8条 | 情報の提供 所有する会員の情報について、外部から問い合わせがあった場合、会員本人の同意が有った時のみ情報を提供する。 クラス会、同期会の開催等でクラス名簿、同期名簿の提供を依頼された時は、その会の幹事本人である事を確認して名簿、宛名シールを提供する。 この場合、本人の同意は必要としない。 |
第9条 | 本人情報の開示請求 所有する会員の情報について、会員本人から確認の請求があった場合は本人の情報を速やかに開示する。 |
第10条 | 利用の停止、削除 会員本人より、本人データの利用停止の申し出があった場合は、会員本人である事を確認した後、速やかに利用を停止しなければならない。 利用再開の申し出があった場合は利用を再開する。 本人情報の削除の申し出があれば削除する。 |
第11条 | 苦情処理 会員から個人情報についての苦情があった場合、速やかに対処する。 |
第12条 | 本規定の発効 本規定は、2005年4月1日とする。 |